
| 台数 | 車庫証明 | 名義変更 | ||
|---|---|---|---|---|
| 費用合計 | 1台あたりの費用 | 費用合計 | 1台あたりの費用 | |
| 1台 | 10,500円 | 10,500円 | 12,600円 | 12,600円 |
| 2台 | 18,900円 | 9,450円 | 21,000円 | 10,500円 |
| 5台 | 42,000円 | 8,400円 | 47,250円 | 9,450円 |
| 8台 | 58,800円 | 7,350円 | 67,200円 | 8,400円 |
| 10台 | 63,000円 | 6,300円 | 73,500円 | 7,350円 |
※上記台数・手続き以外の場合はお気軽にお問い合わせください。
※千葉西部(市川市・船橋市・浦和市・習志野市・松戸市)は交通費無料にて対応させていただきます。
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車のローンを払い終わったとき
車をローンで買ったとき
車をローンで買ったときは、「所有権留保者」と呼ばれ、買った人が使用者、ディーラーやローン会社が所有者になっています。
ローンの支払いが終わったら「所有権解除」の手続きをしてもらい、所有者の名義を変更します。
所有権解除に必要な書類
旧所有者の必要書類
- 申請書(OCRシート第1号)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、または自動車登録印紙を添付)
- 自動車検査証 (車検の有効期限のあるもの)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内の旧所有者のもの)
- 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)※旧所有者に氏名・住所等の変更がある場合には変更の事実を証する書面が必要になります。
- 印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人申請の場合は代理人は記名でよい)
- 委任状(代理人による申請を行う場合は旧所有者の実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
新所有者の必要書類
- 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
- 新所有者の印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人申請の場合は代理人は記名でよい)
- 新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
※使用者の住所変更がある場合を除いて車庫証明書は必要ありません。
自動車重量税
自動車重量税とは
自動車重量税は検査自動車、届出軽自動車に対して課される税金(国税)です。
新規登録時と車検時に納付します。
納税義務者
自動車検査証の交付を受ける者及び車両番号の指定を受けるものが納税義務者になります。
納付方法
自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けるときまでに原則としてその税額に相当する金額の自動車重量税印紙を自動車重量税納付書に貼り付けて納付します。
エコカー減税
税制改正により、環境に優れた自動車に対して、平成21年4月1日より平成24年4月30日までの間に最初に受ける新規車検又は継続車検等の際に納付すべき自動車重量税が減免されます。
国土交通省HP
使用済自動車に係る還付
使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づき適正に解体され、車検残存期間が1ヶ月以上の場合には、申請により残存期間に相当する金額が還付されます。
引越しをしたときの手続き
引越しをした場合には変更登録
引越しをした場合には、変更登録(住所変更)の手続きが必要となります。
(所有者本人は変わらないので移転登録(名義変更)とはなりません。)
新しい住所がもとの駐車場所と直線距離で2Km以内で駐車場所を変更しない場合でも新たな車庫証明が必要となります。
住所変更は車の所有者が変わらないので印鑑は認印でよく、実印と印鑑証明書は必要ありません。
ナンバープレートが新しくなる場合
他の都道府県に引越した場合、同じ都道府県内でも陸運支局・自動車検車登録事務所(支所)が変わる場合にはナンバープレートが新しくなるので車を持っていかなくてはなりません。ナンバープレートは地域により異なりますが約2,000円です。
自賠責保険証の書き換え
自賠責保険証も住所変更します。自賠責保険証を新しい車検証を用意して加入している損害保険会社で手続きをします。
ナンバープレートが変わった時には古い車検証のコピーが必要になる場合があります。
自動車取得税(千葉県)
自動車取得税とは
自動車(軽自動車を含む)を取得したときに課されます。
自動車取得税を納める人
自動車を取得した人(割賦販売などで所有権が売り主に留保されている場合はその車の使用者)
※相続や法人の合併又は一定の要件を満たす法人の分割により取得したときは課税されません。
納税額
軽自動車・・・・取得価額×3%
その他
自家用・・・・取得価額×5%
営業用・・・・取得価額×3%
※ 無償による取得・特別の事情のある取得の場合の取得価額は通常の取引価額
※電気自動車、ハイブリッド自動車等、排出ガス及び燃費性能の優れた自動車は一定の要件を満たす場合税額が軽減されます。
免税点
自動車の取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
障害者の方の減免
障害の程度が一定級以上の場合に足代わりとして使用する自動車又は構造変更をした自動車の取得については登録の際の申請により自動車取得税の減免を受けることが出来ます。
申告と納税
自動車を取得した人は、運輸支局で新規又は移転登録をする際に、自動車取得税申告書に売買契約書等、自動車の取得価額を証する書類の写しを添えて自動車税事務所の支所(千葉支所、習志野支所、袖ケ浦支所、野田支所)で申告と同時に納税します。
市町村への交付
県に納付された自動車取得税の66.5%は、市町村道の面積と延長の比率に応じて市町村へ、28.5%は県に閉める政令市の国道及び剣道の面積と延長の比率に応じて政令市へ交付されます。
時限的軽減措置
以下の自動車を取得したときは新車新規登録など、一定の条件を満たす場合に限り税率が免除又は軽減されます。(平成24年3月31日取得まで)
全額減額
- 電気・天然ガス自動車
- プラグインハイブリッド自動車
- ハイブリッド自動車
- 低排出ガスディーゼル乗用車
75%減額
- 低排出ガス重量車・中量車基準適合車
- 17年低排出ガス75%低減かつ燃費+25%達成車
- 17年低排出ガス75%低減車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)
50%減額
- 低排出ガス重量車基準適合車
- 17年低排出ガス75%低減かつ燃費+15%達成車
- 17年低排出ガス50%低減車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)
自動車税 (千葉県)
自動車税とは
自動車税(都道府県税)の対象となる自動車は、普通自動車と三輪以上の小型自動車です。
軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車には自動車税は課されず、軽自動車税(市町村税)が課されます。
自動車税を納める人
県内に主たる定置場を有する自動車の所有者(割賦販売などで所有権が売り主に留保されている場合はその車の使用者)
納税額
自動車の種類、用途、排気量などの区分により年税額がそれぞれ決められています。
申告と納税
自動車の購入、廃車、登録変更などをしたときは、7日以内に申告書を提出します。
4月1日現在、自動車を所有している人は、5月上旬に自動車税事務所がら送付される納税通知書により、5月中に納税します。
4月1日以降に新規登録をした場合には、登録の時に申告し、月割で納めます。
障害者の方の減免
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は療育手帳を持っていて障害の程度が一定級以上の場合、精神障害者保健福祉手帳があり、障害の程度が一定級以上の場合に足代わりとして使用する自動車については一定の条件に該当する場合に申請により自動車税の減免を受けることが出来ます。
グリーン化税制
環境負荷の小さい自動車
環境性能の優れた一定の要件を満たす自動車については、税率が低くなります。
平成22・23年度に新車新規登録される、低公害車(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・一定の天然ガス自動車)は
新車新規登録の翌年度に限り、通常の税率より約50%低くなります。
環境負荷の大きい自動車
新車新規登録から一定の年限を超える自動車については税率が高くなります。
新車新規登録から11年を超えているディーゼル車・新車新規登録から13年を超えているガソリン・LPG車は経過した翌年度から通常の税率より約10%高くなります。
(電気・天然ガス・メタノール自動車、一般乗合用バス及び被けん引自動車は対象外)

MAC行政書士事務所
代表 行政書士 藤原 文(東京都行政書士会 第11080655号)
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