保管場所使用権原疎明書面
駐車場所が自分で所有している土地・建物であるときは保管場所使用権原疎明書面(自認書)を提出します。
保管場所使用権原疎明書面の書き方
車庫証明申請の場合には「証明申請」を○で囲みます。
土地・建物については自分が両方を所有しているときには土地・建物を○で囲み、土地あるいは建物のみを自分で所有しているときには所有している方を○で囲みます。
ちなみに「届出」とは賃貸駐車場の持ち主が事前に駐車場として警察署に届け出ておくものでこの届出により、他の車がその賃貸駐車場で車庫証明を取る時の手続きがスムーズになります。
警察署長殿の欄
個人名ではなく、自分の住所地の警察署の名称です。
申請にいった警察署でゴム印を押してくれるのが一般的なので名称が分からない場合には記入しなくても大丈夫です。
その他の欄
申請にいった日付、申請者の郵便番号、住所、電話番号、名前を記入します。
名前の後ろには三文判を押します。
私道でも車庫証明は取れる
私道でも車庫証明は取れますが、その場合、その私道を利用する居住者全員の承諾書が必要になります。
保管場所の土地・建物が共同所有の場合
共有者全員分の使用承諾書が必要になります。