保管場所が他人所有の土地建物の場合
その駐車場所を借りるにあたっての契約書の写しもしくは保管場所使用承諾証明書が必要になります。
契約書の写しの要件
以下の要件を満たす契約書の写しが必要です。
要件を満たさない場合には保管場所使用承諾証明書が必要となる場合があります。
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「保管場所の住所」が記載され、かつ、その住所と申請書の「自動車の保管場所の位置」が同一であること。
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「貸し主の氏名(法人)」が記載されていること。
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「借り主の氏名(法人)」が記載され、かつ、その氏名(法人)と申請書の「申請者氏名(法人)」が同一であること。
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「契約期間」が記載され、申請日より1か月以上の期間であること。
保管場所使用承諾証明書
保管場所使用承諾証明書は「承諾書」とも呼ばれ、駐車場や借地の所有者、または管理を委託された不動産会社などが発行します。
保管場所の位置には、駐車場や借地の住所を記入します。
使用者欄には車を持つ人の郵便番号・住所・電話・名前を記入します。
使用期間は、勝手に書き込むと駐車場所有者が承諾してくれないケースもありますので注意しましょう。
下の欄は駐車場所有者に記入してもらいます。
証明した日付・駐車場所有者の郵便番号・住所・電話番号・名前を記入し、名前の後ろに三文判を押してもらいます。
駐車場の所有者が複数の場合には、全員の住所・名前と三文判が必要となりますので別紙を用意します。
また、賃貸駐車場によっては承諾書を発行するのに証明費用をとる場合や、「車庫証明は取れません」などという場合もありますので事前に確認しておきましょう。
都市基盤整備公団等の場合
都市基盤整備公団等に住んでいる場合には当該公法人が発行する確認証明書でも可能です。