証明書は指定された日又はそれ以降に申請書を提出した窓口に受け取りに行きます。
保管場所標章交付申請書は手数料の収入印紙を貼って提出し、保管場所標章番号通知書・保管場所標章と交換します。
「自動車保管場所証明書」「自動車標章番号通知書」「保管場所標章」は登録の際に必要になります。
車庫証明が取れたら早めに登録の手続きをします。
なお、千葉県では、車庫証明書等を郵送により受け取ることも出来ます。
郵送による受け取りを希望する場合には、車庫証明申請手続き時に、地区交通安全協会に申し込みます。
警察から交付される自動車保管場所証明書(車庫証明書)、保管場所標章番号通知書、保管場所標章は、地区交通安全協会が申請者に代わって受領し、申請者が希望する送付先に地区交通安全協会から郵送されます。
申込みには郵送事務に係る手続料が必要となります。