自動車税とは
自動車税(都道府県税)の対象となる自動車は、普通自動車と三輪以上の小型自動車です。
軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車には自動車税は課されず、軽自動車税(市町村税)が課されます。
自動車税を納める人
県内に主たる定置場を有する自動車の所有者(割賦販売などで所有権が売り主に留保されている場合はその車の使用者)
納税額
自動車の種類、用途、排気量などの区分により年税額がそれぞれ決められています。
申告と納税
自動車の購入、廃車、登録変更などをしたときは、7日以内に申告書を提出します。
4月1日現在、自動車を所有している人は、5月上旬に自動車税事務所がら送付される納税通知書により、5月中に納税します。
4月1日以降に新規登録をした場合には、登録の時に申告し、月割で納めます。
障害者の方の減免
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は療育手帳を持っていて障害の程度が一定級以上の場合、精神障害者保健福祉手帳があり、障害の程度が一定級以上の場合に足代わりとして使用する自動車については一定の条件に該当する場合に申請により自動車税の減免を受けることが出来ます。
グリーン化税制
環境負荷の小さい自動車
環境性能の優れた一定の要件を満たす自動車については、税率が低くなります。
平成22・23年度に新車新規登録される、低公害車(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・一定の天然ガス自動車)は
新車新規登録の翌年度に限り、通常の税率より約50%低くなります。
環境負荷の大きい自動車
新車新規登録から一定の年限を超える自動車については税率が高くなります。
新車新規登録から11年を超えているディーゼル車・新車新規登録から13年を超えているガソリン・LPG車は経過した翌年度から通常の税率より約10%高くなります。
(電気・天然ガス・メタノール自動車、一般乗合用バス及び被けん引自動車は対象外)