自動車取得税とは
自動車(軽自動車を含む)を取得したときに課されます。
自動車取得税を納める人
自動車を取得した人(割賦販売などで所有権が売り主に留保されている場合はその車の使用者)
※相続や法人の合併又は一定の要件を満たす法人の分割により取得したときは課税されません。
納税額
軽自動車・・・・取得価額×3%
その他
自家用・・・・取得価額×5%
営業用・・・・取得価額×3%
※ 無償による取得・特別の事情のある取得の場合の取得価額は通常の取引価額
※電気自動車、ハイブリッド自動車等、排出ガス及び燃費性能の優れた自動車は一定の要件を満たす場合税額が軽減されます。
免税点
自動車の取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
障害者の方の減免
障害の程度が一定級以上の場合に足代わりとして使用する自動車又は構造変更をした自動車の取得については登録の際の申請により自動車取得税の減免を受けることが出来ます。
申告と納税
自動車を取得した人は、運輸支局で新規又は移転登録をする際に、自動車取得税申告書に売買契約書等、自動車の取得価額を証する書類の写しを添えて自動車税事務所の支所(千葉支所、習志野支所、袖ケ浦支所、野田支所)で申告と同時に納税します。
市町村への交付
県に納付された自動車取得税の66.5%は、市町村道の面積と延長の比率に応じて市町村へ、28.5%は県に閉める政令市の国道及び剣道の面積と延長の比率に応じて政令市へ交付されます。
時限的軽減措置
以下の自動車を取得したときは新車新規登録など、一定の条件を満たす場合に限り税率が免除又は軽減されます。(平成24年3月31日取得まで)
全額減額
- 電気・天然ガス自動車
- プラグインハイブリッド自動車
- ハイブリッド自動車
- 低排出ガスディーゼル乗用車
75%減額
- 低排出ガス重量車・中量車基準適合車
- 17年低排出ガス75%低減かつ燃費+25%達成車
- 17年低排出ガス75%低減車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)
50%減額
- 低排出ガス重量車基準適合車
- 17年低排出ガス75%低減かつ燃費+15%達成車
- 17年低排出ガス50%低減車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)