自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く)についての登録手続をする際には、住所を管轄する運輸支局・検査登録事務所で行います。自動車の手続には主に以下のようなものがあります。
新規登録
登録を受けていない自動車(ナンバーのついていない自動車)を新たに登録する場合の手続きです。
新車新規と抹消した車を再び使用(中古車新規)があります。
変更登録
氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局で手続きをする必要があります。
移転登録
自動車を売買等により譲渡・譲受する場合の所有者を変更に必要な手続きです。
抹消登録
自動車の使用を一時中止する場合、自動車を解体等して使用しなくなった場合、自動車を輸出する場合に必要な手続きです。
番号変更
ナンバープレートを紛失、盗難、毀損した場合に必要な手続きです。